- 機器の操作指導及び施設案内を希望する場合には、「アポイント」が必須です。
機器操作指導に関する注意事項
項 | How to |
---|---|
1 | “施設への問合せ” のフォームを利用、または記載の電話番号に連絡します |
2 | 管理者と希望者で日程の調整を行います | 3 | こちらの指定した日時にお越し下さい |
機器操作指導に関する注意事項
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1 | “施設への問合せ” のフォームを利用、または記載の電話番号に連絡します |
2 | 管理者と希望者で日程の調整を行います | 3 | こちらの指定した日時にお越し下さい |