貸出は以下のルールに則って行います。
- 機器貸出の申請は予算管理を行う研究代表者(教員等)のみ可能です。
- 継続して使用する場合でも、申請書は半期毎に提出する必要があります。また、半期ごとに使用実績を提出して頂きます。使用実績の提出がない場合、以降の貸出はできなくなります。
- 万一、機器及び付属品が紛失・破損・故障した場合は、研究代表者が責任をもって、現状復帰してから返却して頂きます。但し、特別な事由(製造中止等)がある場合は、施設で対応を検討します。
- 機器の使用は学内のみ許可します。
- 設置の代行、機器のインストラクションは行いません。
貸出に関して料金は発生しません。
- 但し、施設から返却の要請があった場合には、速やかに返却して頂きます。
- 施設内の使用を優先するため、利用者の要望があった際は、期間途中でも返却となります。同様に、施設内での利用がある機器については貸出をお断りさせて頂くことがあります。