健康診断の受診項目・頻度

 放射性同位元素等規制法に規定される健康診断の実施頻度より、電離放射線障害防止規則に規定される頻度が多いため、本学では教職員及び学生に対して、電離放射線障害防止規則に則った健康診断を実施しています。
 初めて本施設を利用する方と、継続して利用登録していただいている方とで、健康診断の項目が異なります。健康診断の受診区分に関するフローチャートを、以下のとおり示します。図中の数字は、注意事項の番号に対応します。

  1. 立入り前の健康診断は、法に規定する全ての項目を実施します。
  2. 立入り後の健康診断の受診内容は、問診票等の結果を元に産業医が判断します。

問診票の記載の注意事項

 問診票は、産業医が健康診断の受診内容を判断する重要な情報です。下記の注意事項を守ってご記入ください。